公開日 2025年4月8日
先端設備等導入計画
市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
市内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
令和7年度改正による主な変更点
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
取得期間 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
期間、 特例率 |
賃上げ表明がない場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。
|
賃上げ表明がない場合、特例措置なし。
|
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
認定までの流れ
中野市の導入促進基本計画
中野市導入促進基本計画(令和7年4月1日から令和9年3月1日まで)[PDF:462KB]
【中野市導入促進基本計画の概要】
- 労働生産性に関する目標・・・年平均3パーセント以上向上すること
- 先端設備等の種類・・・経済産業省令で規程する先端設備等の全てが対象
- 対象地域・・・中野市内全域
- 対象業種、事業・・・全ての業種及び事業
- 先端設備等導入計画の計画期間・・・3年間、4年間、5年間
必要書類
※先端設備等導入計画の認定申請には、以下の書類以外に、現に市税の滞納がないことを証する納税証明書1通(原本)が必要です。
- (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.8KB]
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。
- (3)投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]
- (参考)投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
- (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
- 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
- 設備投資の内容(別紙)[XLSX:12.8KB]
リース契約の場合は以下の2点の提出が必要になります。
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
賃上げ方針を表明をする場合は以下の書類も提出が必要です。
-
新規の計画申請日を含む事業年度(令和7年4月1日以降に開始するものに限る)又はその翌事業年度における賃上げ方針について記載してください。
-
賃上げ方針において、上記2と比較するのは、新規の計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額になります。
-
賃上げ方針において、雇用者給与等支給額を引き上げる割合については小数点第1位まで記載ください。
変更申請時必要書類
※令和7年3月31日以前に新規に計画認定を受けた事業者は変更申請に際して以下の点にご注意ください。
- 新規申請時に賃上げ表明をしている場合:変更申請時に新たに賃上げ表明をすることで令和7年度の税制の特例を受けることが出来ます。
- 新規申請時に賃上げ表明をしていない場合:変更申請で新たに賃上げ表明をすることは出来ません。よって令和7年度の税制の特例を受けることは出来ません。
- (5)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.6KB] (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
- 旧 先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に記載ください。)
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。
- (3)投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]
- (参考)投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
- (記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
- 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
リース契約の場合は以下の2点の提出が必要になります。
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
留意事項
- 先端設備等導入計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関について)をご覧ください。
- 認定経営革新等支援機関における確認書の発行及び市における認定書の発行には一定の期間を要しますので、ご注意ください。
- 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置を受けられません。
先端設備等導入に係る固定資産税の特例について
中野市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、中小事業者等が適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、当該取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
詳細は税務課ホームページ「先端設備等導入に係る固定資産税の特例について」をご覧ください。
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