不当要求行為等への対応について

公開日 2025年4月11日

働きがいも経済成長も 平和と公正をすべての人に

本市職員は、市民等の皆様に真摯に対応し、信頼と期待に応えるとともに、より一層質の高い行政サービスを提供するよう努めています。

その過程において、不当な要求行為等に該当するものが発生した場合、行政サービスを提供する職員の尊厳が傷つき、安全で働きやすい職場環境の悪化に繋がる恐れがあります。

本市では、職員の人権を尊重するため、また、より一層質の高い行政サービスを提供するため、不当な要求行為等に対しては「中野市不当要求行為等の防止に関する規程」に基づき、毅然とした態度で組織的に対応します。

不当要求行為等とは

本市では、次の行為を不当要求行為等とします。

  • 暴力を用いて不当な要求をする行為
  • 威圧的言動により嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為
  • 正当な理由なく面会を強要する行為
  • 正当な権利行使を仮装した違法行為又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
  • 正当な手続によることなく、作為又は不作為を強要する行為
  • 上記のほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

なお、いわゆる「カスタマーハラスメント」についても、不当要求行為等に含まれます。

不当要求行為等への対応

  • 不当要求行為等に該当すると判断した場合は、その経過を記録、又は録音するとともに、複数名で対応するなど組織的に対応します。
  • 状況によっては、対応を中断し、相手方に対して注意、警告等の措置を講じます。
  • 職員の身に危険が迫っていると判断した場合は、直ちに警察へ通報します。

本市における対策

  • 不当要求行為等への対応方法の明確化、職員への周知・啓発
  • 不当要求行為等への対応方法に関する研修の実施
  • 市民等の皆様にカスタマーハラスメントについて知っていただくためのポスターの掲示
    カスタマーハラスメントポスター[PDF:139KB]

中野市不当要求行為等の防止に関する規程

中野市不当要求行為等の防止に関する規程[PDF:133KB]

お問い合わせ

総務部 庶務課 職員係
TEL:0269-22-2111(209,213)

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