公開日 2025年2月5日
家畜伝染病予防法第12条の4の規定により、家畜の所有者は毎年1回の報告が義務づけられていますので、下記のとおり報告してください。
※農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
※家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。
報告対象(飼養頭羽数)
(1)牛・水牛・馬の場合:2頭以上
(2)鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合:6頭以上
(3)鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽以上
(4)だちょうの場合:10羽以上
令和7年2月1日現在の状況について報告してください。ただし、2月1日現在で飼養家畜がいない場合(夏季放牧、オールアウトした後、等)は、前年の最も飼養羽数の多かった時点について報告してください。
なお、報告対象頭羽数を下回る場合には、長野県長野家畜保健衛生所までご連絡ください。
長野県長野家畜保健衛生所 防疫課
電話:026-226-0923
FAX:026-227-2665
E-mail:nagakachiku@pref.nagano.lg.jp
報告期限
令和7年2月25日(火)までに家畜保健衛生所へ郵送、FAX、メールにて報告してください。
様式等につきましては、以下の農林水産省ホームページも参考にしてください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html