障害者差別解消法について(事業者による合理的配慮の提供の義務化)

公開日 2024年12月12日

2024(令和6)年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別

この法律では、障がいを理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。

  • 不当な差別的取り扱い
  • 合理的配慮の不提供

不当な差別的取り扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限・条件をつけたりすることです。

合理的配慮の不提供

障がいのある人から何かしらの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行わないことです。

2024(令和6)年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化

事業者の合理的配慮の提供について、障害者差別解消法の一部改正に伴い、2024(令和6)年4月1日から努力義務から法的義務になりました。

区分

不当な差別的取り扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関、地方公共団体等 禁止 法的義務

民間事業者

個人事業者、NPO等含む

禁止

努力義務から法的義務

2024(令和6)年4月1日から

その他

関係資料や公式ホームページも参考にしてください。

相談窓口

障がいを理由とする差別に関することについて、人権・男女共同参画課までご相談ください。

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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