公開日 2024年11月1日
更新日 2024年12月23日
※ 募集は終了しました。
長野県では、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域(案)について、ご意見を募集しています。
意見募集期間
2024年11月1日 金曜日 から 2024年12月16日 月曜日 まで
閲覧場所
- 長野県ホームページ
- 長野県建設部都市・まちづくり課(長野県庁本館7階) ※平日8:30~17:15(土日祝日を除く)
- 県庁行政情報センター及び北信地域振興局の行政情報センター ※平日8:30~17:15(土日祝日を除く)
意見の提出方法及び提出先
意見提出様式[DOCX:20.9KB] により、次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
電子メールを使用する場合
toshi-machi@pref.nagano.lg.jp 長野県建設部都市・まちづくり課 あて
件名は「【パブリックコメント】盛土規制区域(案)に対する意見」としてください。
ファックスを使用する場合
026-252-7315 長野県建設部都市・まちづくり課 あて
郵送の場合
〒380-8570 長野県建設部都市・まちづくり課 あて(住所記入不要)
その他
- お寄せいただいたご意見は、個別に回答はいたしませんが、ご意見の概要と県の考えを個人・団体名が特定されない形で長野県ホームページに公表する予定です。
- ご記入いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。
- ご意見を正確に把握するため、電話及び口頭での意見は受付いたしません。
- 長野県の宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)に対するご意見募集に関して、詳しくは長野県ホームページをご確認ください。
- このご意見募集に関して、ご不明な点は、長野県建設部都市・まちづくり課(電話:026-235-7297)までご連絡ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害から国民の生命・財産の保護を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の概要
スキマの ない規制 |
・土地の用途にかかわらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定 ・土地を造成するための盛土や切土だけでなく、土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象 |
安全性の 確保 |
・擁壁や排水施設の設置、空地の確保など、災害防止のために必要な安全基準の設定 ・許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、定期報告、中間検査を追加 |
責任の所在 の明確化 |
・土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化 ・土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等の命令が可能 |
実効性の ある罰則 |
・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下) |
- 長野県の宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)の公表に関して、詳しくは長野県ホームページをご確認ください。