
障害福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスには、介護の支援を受ける[介護給付]と訓練等の支給を受ける[訓練等給付]があり、それぞれ利用の条件等が異なります。
サービス利用にあたっては、市が、障がいをお持ちの方の状態や懸案すべき事項等をふまえ、その方に必要なサービスの支給決定を行います。まずは市へご相談ください。
障害福祉サービスの種類について(障がい者)
介護給付
サービス種別 |
サービス内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって常時介護が必要な方に、居宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常時介護が必要な方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢麻痺及び寝たきりの状態にある方、知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動を援護するとともに外出時において必要な援助を行います。 |
行動援護 |
知的・精神障害により行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の移動中の介護や排せつ、食事等の介護及び行動する際の必要な援助を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護が必要な方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理下における介護及び日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 |
常時介護が必要な方に、昼間、入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供を行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
介護者等の疾病その他の理由により、短期間、施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の必要な支援を行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付
サービス種別 |
サービス内容 |
自立訓練(機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定期間、身体機能向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
居室や設備等を提供し、一定期間、家事等の生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望する65歳未満の方または65歳以上の方(65歳に達する前日において就労移行支援受給者に限る)であって、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、就労後における職場への定着のために必要な相談等を行います。 |
就労継続支援A型 |
一般企業等に雇用されることが困難な方のうち、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方または65歳以上の方(65歳に達する前日において就労継続支援A型受給者に限る)に就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援B型 |
一般企業等に雇用されることが困難な方のうち、就労経験があってその年齢、心身の状態その他の事情により就労が困難となった方、就労移行支援によっても一般企業等に雇用されることに至らなかった方に、生産活動等の機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された方の就労継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を送る上での相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 |
自立生活援助 |
居宅で自立した日常生活を送る上での問題につき、定期的な巡回または随時通報による訪問、相談対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等日常生活を送るための環境整備に必要な援助を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日において、共同生活を送る住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護及び日常生活上の援助を行います。 |
相談支援
サービス種別 |
サービス内容 |
計画相談支援 |
障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成を行います。計画については一定期間経過後、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細かな支援の提供につなげます。 |
地域移行支援 |
障害者支援施設等に入所している方、または精神科病院に入院している方に対し、地域生活へ移行するための相談、住居の確保、福祉サービスの情報提供等の支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅で単身生活等を送る障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 |
障害福祉サービスの種類について(障がい児)
児童福祉法に基づくサービスの利用にあたっては、市が、障がいをお持ちの児童の状態や懸案すべき事項等をふまえ、必要なサービスの支給決定を行います。まずは市へご相談ください。
障害児通所支援
サービス種別 |
サービス内容 |
児童発達支援 |
療育が必要と認められる未就学児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等に加えて治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障害の状態にあり、外出することが著しく困難であると認められた児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園・大学除く)に就学しており、支援が必要と認められた児童に対し、放課後や休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等へ支援員が訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
障害児相談支援
サービス種別 |
サービス内容 |
障害児相談支援 |
障害児通所支援を利用する児童について、障害児支援利用計画の作成を行います。計画については一定期間経過後、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細かな支援の提供につなげます。 |
利用者負担
利用したサービス費用の1割の定率負担と、施設での食費・光熱水費などの実費負担があります。ただし、所得に応じ月額負担上限額が設定されるほか、各種負担軽減措置があります。相談支援、児童相談支援の利用者負担はありません。
利用者負担上限月額
区分 |
世帯の収入状況 |
利用者負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
- 入所施設利用者(20歳以上)及び共同生活援助(グループホーム)の利用者は一般2となります。
|
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
利用者負担上限月額(障がい児)
区分 |
世帯の収入状況 |
利用者負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所、ホームヘルプの場合 |
4,600円 |
入所施設利用者の場合 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
一般1、一般2の区分であっても、児童発達支援等の利用者で、[満3歳になって初めての4月1日から3年間] は利用者負担が無償となります。
所得判定の際の世帯とは
種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳・19歳を除く) |
障がいのある方(サービス利用者)とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18歳・19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳上の世帯の全員 |
関係様式
関係様式記入例
申請窓口
福祉課障がい福祉係(利用を希望される場合は、事前にご相談ください。)