身体障がい者用自動車改造等補助金

公開日 2023年2月14日

更新日 2025年4月1日

3すべての人に健康と福祉を

身体障がい者(児)の社会参加の促進と介助者の負担軽減を図るため、身体障がい者(児)の移動のために使用する自動車の改造または購入に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。改造・購入前にお問い合わせください。(※所得制限があります。)

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
〇本人運転の場合(※本人が身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です。)
 ・本人が所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる方
〇介助者運転の場合(※介助される方が身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です。)
 ・下肢または体幹機能障害の1級若しくは2級で自ら自動車を運転することができない方と同一世帯に
  属する介助者
 ・上記と同等の障がいを有する18歳未満の方と同一世帯に属する介助者

対象経費・補助金額

対象経費等

対象経費 補助率 限度額
身体障がい者が自ら所有し運転する自動車の手動装置等の改造(購入と同時に
自動車を改造する場合を含む。)に要する経費
経費の2分の1以内 10万円
介助者または当該身体障がい者が所有し主に介助する身体障がい者(児)の移
動のために使用する自動車の容易に乗降することができる装置等の改造または
同様の装置等が整備された自動車を購入する場合における経費のうち、当該装
置等に対応する経費
経費の2分の1以内 20万円

※補助金の交付を受けた方にあっては、補助金の交付から5年経過するまでの間は、交付申請はできません。

申請窓口

福祉課障がい福祉係

申請時に必要なもの

改造・購入前

(様式第1号)中野市身体障がい者用自動車改造等補助金交付申請書[DOCX:21.4KB]

計画書[DOCX:17.6KB] (※介助用自動車の改造または購入の場合、提出してください。)

添付書類
・見積書の写し(改造箇所または購入する自動車の種類および経費を明らかにしたもの)
・自動車運転免許証等
・車検証の写し(改造済自動車を購入する場合を除く)
・改造する箇所の写真(改造済自動車を購入する場合を除く)
・その他市長が必要と認める書類

改造・購入後

(様式第3号)中野市身体障がい者用自動車改造等事業実績報告書[DOCX:18.3KB]

(様式第4号)中野市身体障がい者用自動車改造等補助金交付請求書[DOCX:22.6KB]

添付書類
・経費の支出を証する書類
・事業の実施状況が確認できる書類(改造箇所の写真)
・車検証の写し(改造済自動車を購入する場合)

その他

補助金の支給の可否は、申請後、審査のうえ決定するものです。事前に福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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