公開日 2020年4月9日
更新日 2024年12月13日
住宅用家屋証明とは、個人が自己居住のための住宅を新築または取得し、法務局で登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減に必要となる証明です。
申請の際に必要となる書類は、住宅の種類により異なりますので以下をご確認ください。
新築された住宅
1.住宅用家屋証明申請書 住宅用家屋証明申請書(様式)[DOC:37KB] / 住宅用家屋証明申請書(様式)[PDF:96.8KB] / 住宅用家屋証明申請書(記載例)[PDF:117KB]
2.住宅用家屋証明書 住宅用家屋証明書(様式)[DOC:34.5KB] / 住宅用家屋証明書(様式)[PDF:65.8KB] / 住宅用家屋証明書(記載例)[PDF:81.9KB]
3.住民票
4.委任状(代理人が申請する場合のみ)
5.建築確認済証及び検査済証(確認申請不要の家屋の場合は建築工事請負書や設計図書等)
6.登記事項全部証明書又は登記情報提供サービスの照会番号と発行年月日を記載した書類又は登記完了証(書面申請の場合は受領証又は登記申請書も必要)
7.認定通知書及び申請書の副本(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合に限る)
建築後使用されたことのない住宅
新築された住宅で記載した1から7までの書類のほかに
1.売買契約書又は売渡証書
2.家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある住宅
新築された住宅で記載した1から7までの書類のほかに
- 売買契約書又は売渡証書(競売の場合は代金納付期限通知書)
- 耐震基準を満たすことの証明書(新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅用家屋の場合は必要)
その他
上記の各該当書類のほかに、下記のものが必要となる場合があります。
未入居の場合
1.申立書(入居が登記後になる理由を記載したもの)
2.現在居住している住宅の処分方法が分かる書類
・売却する場合・・・・・・売買契約書、媒介契約書など売却することを証する書類
・賃借する場合・・・・・・賃貸借契約書、媒介契約書など賃貸することを証する書類
・自己所有ではない場合・・・・・・申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証など申請者の所有する家屋ではないことを証する書類
・親族が住む場合・・・・・・親族の申立書など申請者が居住用として今後使用しないことを証する書類
・取り壊す場合・・・・・・取り壊し工事契約書(契約書がない場合は申立書)
抵当権設定登記の場合(当該住宅用家屋を新築、増築又は取得するために、資金の貸付を受ける場合に限る)
金銭消費賃借契約書や住宅瑕疵保険証明書など債権が確認できる書類
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