公開日 2019年2月8日
更新日 2024年12月10日
法人市民税は地方税法や中野市市税条例の規定に基づき、下記に該当する場合に税額の減免を受けることができます。
該当する法人におかれましては、下記をご覧のうえ期限までに申請していただきますようお願いします。
対象となる法人
次に掲げる法人で収益事業を行っていないもの。
- 一般社団法人または一般財団法人(非営利型法人に該当する場合に限る。)
- 公益社団法人または公益財団法人
- 地方自治法第260条の2に該当する認可地縁団体
- 特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動
提出書類
提出期限
毎年4月末日まで(末日が休日の場合には、翌平日が期限)となります。
留意事項
- 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。 定款等に定められた事業年度ではありません。
- 活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。
- 市税減免申請書は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。
- 申請書の提出は4月1日から4月末日(末日が休日の場合は、翌平日)の期間にお願いします。
- 提出期限後の減免申請は受理できませんので、申請の際はご注意ください。