公開日 2018年4月16日
更新日 2025年1月14日
介護保険施設に入所した場合やショートステイを利用した場合は、施設サービス費の自己負担分(1割~3割)に加え、居住費や食費などを支払いますが、所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
所得が低い方については、所得に応じて居住費と食費に自己負担の上限(自己負担限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。
負担限度額の認定を受けるには申請が必要です。
令和6年8月から制度改正により負担限度額認定制度が以下のように変更になります。
《対象の要件》
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 / 市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 市町村民税非課税世帯(※1)で本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階 1 | 市町村民税非課税世帯(※1)で本人の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階 2 | 市町村民税非課税世帯(※1)で本人の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
(※1) 配偶者と世帯が異なる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること。
・第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1000万円以下、夫婦:2000万円以下であれば、支給対象となります。
・預貯金等に含まれるもの・・・預貯金(普通/定期)・有価証券(株式/国債/地方債/社債など)・金、銀(積立購入含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属・投資信託・現金
《限度額》
- | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担段階 | 往来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス |
第1段階 | 550円 (380円) | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 550円 (480円) | 430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
第3段階 1 |
1370円 (880円) |
430円 | 1370円 | 1370円 | 650円 | 1000円 |
第3段階 2 |
1370円 (880円) |
430円 | 1370円 | 1370円 | 1360円 | 1300円 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
申請方法
次の書類を、市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
書類名 | 留意点 |
---|---|
|
|
預貯金等の通帳の写し |
|
※ 不正に負担軽減を受けた場合には、加算金の納付を求めることがあります。
適用日
申請日の属する月の初日に遡って適用となります。
特例減額措置
上記の条件に該当しない場合でも、世帯員が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合には、特例減額措置として負担限度額の認定を受けることができます。
詳しくは、介護保険負担限度額特例減額措置についてをご覧ください。
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