公開日 2018年3月19日
更新日 2024年12月4日
第三者行為とは
国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入されている方が、交通(自動車)事故や自転車事故、暴力行為など第三者(加害者)の行為によりケガを負うことです。
第三者行為求償のための届出
第三者行為によるケガの治療に、国民健康保険(後期高齢者医療保険)の被保険者証や資格確認書などの被保険者であることを示す書類(以下、国民健康保険等資格確認書類とする)を使う場合、法令により速やかに市へ届け出るよう義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきです。
しかし、被害者が国民健康保険等資格確認書類を使い医療機関で治療をすると、医療機関は保険者(市等)へ医療費(保険者負担分)の請求をしてしまいます。
市は、加害者が負担すべき医療費を一時的に支払い(立て替え)、後日、加害者へ請求するため、被害者の方からの届出が必要となります。
※注意すべき事項
- 先に加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険(後期高齢者医療保険)は使えなくなります。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、国民健康保険等資格確認書類を使う場合には届出が必要です。(自損事故による届出書[PDF:37.1KB] )
届出に必要な書類(国民健康保険)
様式名 |
備考 |
---|---|
世帯主(国保)が保険者(市)へ届け出る |
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交通事故証明書 ※交通事故の場合 |
自動車安全運転センターで発行される |
※交通事故の場合 |
事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要 |
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合、人身事故扱いの交通事故証明が添付されていても被害者の方の名前がないい場合に必要 | |
被害者又は加害者が保険者(市)へ提出する |
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被保険者(被害者)が保険者(市)へ提出する | |
相手方(加害者)が保険者(市)へ提出する |
※その他(示談後の場合は、示談書の写し)
※交通事故以外による第三者行為によるケガの場合は、長野県国民健康保険団体連合会からダウンロードしてご使用ください。
※後期高齢者医療保険に加入されている方は、長野県後期高齢者医療広域連合からダウンロードしてご使用ください。
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