公開日 2017年3月1日
更新日 2025年3月31日
使用者の宅地内の給水装置(市の布設した配水管から分岐して設けた給水管およびこれに直結する給水用具)は使用者の責任において管理していただくものですが、通常発見しにくい地下等で漏水があった場合には水道料金軽減の対象となる場合があります。
軽減は、使用者が給水装置等を正しく使用していたにもかかわらず、漏水により水道料金等が高くなった場合に負担の軽減を図るものであり、全額を軽減するものではありません。漏水して地面に染み込んだ水道水も、蛇口から出る水と同じ 「飲める水」 です。動力費や薬品など、費用の積み重ねで「作られた水」でありますので、ご理解をお願いいたします。
また、平均使用水量を算出するにあたって、軽減まで数か月お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
漏水軽減の内容
- 軽減する範囲については、漏水と思われる月が1検針分以上の場合は、当該漏水箇所の修理が完了した日を基準として前3検針分及び後1検針分の範囲のうち、連続した3検針分を限度とします。
- 既に水道料金が支払われている場合は、軽減する金額を還付します。 また、未払いの場合は、軽減した後の水道料金を請求します。
漏水軽減の対象となるもの
- 地下での漏水であり、地表より発見することができない漏水
- 壁の中など、通常の管理では発見することができない漏水
- 通常、地表で発見できるものであっても、積雪のため発見できなかった漏水
- 水道メーターの取付部分または地下不凍栓取付部分からの漏水
- 受水槽が設置されている給水装置は量水器から受水槽までの漏水で、発見が非常に困難であると認められる場合の水漏れ(2017年4月1日から施行)
漏水軽減の対象外のもの
- 「中野市指定給水装置工事事業者」以外のものが修理した場合
- 「中野市指定給水装置工事事業者」発行の漏水修理報告書の添付が無い場合
- 給水装置の管理義務を怠ったための漏水
- 中野市水道事業給水装置施設基準に適合しない給水装置からの漏水
- 故意又は重大な過失による漏水
漏水量の計算方法
- 過去1年間の使用水量の平均よりも上回る部分の水量を、漏水した水量と認定し計算します。ただし、過去1年間の使用水量の平均が実情に合わないと認められるときは、過去3年間の同検針月水量の平均または漏水修理前後の検針水量を平均の水量とします。
更生使用水量の算出は、以下1~3のとおりです。
- 漏水月水量から認定漏水量の100分の50を差し引いた水量
- 平均使用水量が40立方メートル以上で、漏水月水量が平均使用水量の5倍を超える場合は、平均使用水量を3倍した水量
- 平均使用水量が40立方メートル未満であり、認定漏水量の100分の50を差し引いた水量が120立方メートル以上になる場合は、120立方メートルを更生使用水量とする
漏水軽減の手続き申請方法について
「指定給水装置工事事業者」と事前によく相談し、事業者を通じて、お早めに申請書類をご提出ください。