公開日 2014年2月14日
更新日 2024年11月22日
中野市宅地開発等指導要綱
この要綱は、中野市の調和ある開発と良好な都市基盤の整備を図るため、宅地などの開発を行う開発者の方の協力を得て、住みよいまちづくりに寄与することを目的としています。
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為を指します。
- 土地の区画の変更 …公共施設の新設、変更又は廃止を伴う、土地の分割又は統合をいいます。
- 土地の形の変更 …次のいずれかに該当する土地の切土、盛土を行うものをいいます。
- 高さが2メートルを超える切土
- 高さが1メートルを超える盛土
- 高さが2メートルを超える一体的な切盛土
- 土地の質の変更 …「宅地」以外の土地を変更することをいいます。
宅地開発等の協議について
宅地開発等の協議を必要とする要件
中野市において、宅地開発等を行うときは、あらかじめ中野市と協議をしなければなりません。協議を要する要件は次のいずれかに該当する場合です。
- 一戸建て住宅で5戸以上または5区画以上のもの
- 集合住宅で10戸以上のもの
- 開発区域の面積が1,500平方メートル以上(土地区画整理区域内にあっては、3,000平方メートル以上)のもの
- 第1種特定工作物を建設するもの
- 第2種特定工作物で開発区域の面積が5,000平方メートル以上(土地区画整理区域内にあっては、10,000平方メートル以上)のもの
第1種特定工作物、第2種特定工作物一覧[PDF:86.3KB]
規制規模未満の宅地開発等について
中野市内において行う宅地開発等で、その規模が上記協議要件に含まれないものは協議の対象とはなりません。ただし、新たに行おうとする開発行為が従前に行われた開発行為に関連している場合においては一体の開発区域とみなし、戸数、区画数、面積の合計が上記協議要件のいずれかに該当する場合には協議の対象となります。
関連する宅地開発等の判断基準
関連する宅地開発等とは、次のすべてに該当する宅地開発等をいいます。
- 既に宅地開発等が行われた土地の隣接部分で新たに宅地開発等を行うもの
- 同一開発者が開発行為を行うもの
- 従前の宅地開発等の工事完了年月日から5年経過していないもの
要綱の適用とならない宅地開発等について(適用の除外)
次のいずれかに該当する場合は、協議の対象になりません。
- 都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を要するもの並びに同条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
- 地方公共団体又は地方公共団体が設立した開発公社等が行うもの
- 長野県自然環境保全条例の規定に基づく許可又は届出を要するもの
- 中野市自然保護条例の規定に基づく許可又は届出を要するもの
宅地開発等の協議の流れ
中野市宅地開発等指導要綱に基づく協議の流れは以下のとおりです。
※協議は、2か月程度時間を要しますので、時間に余裕をもって協議ください。
協議様式
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