公開日 2023年2月5日
更新日 2025年2月5日
長野県民交通災害共済とは
会費を納めて会員になった方が、万一交通事故にあった時にお見舞金を支給する相互扶助の制度です。
※会員本人に対する見舞金であり、事故の相手の損害を補償する損害賠償保険ではありません。
会費 | 1人年額 400円 |
---|---|
見舞金の額 | 最低 20,000円(入院通院の実治療日数2日以上) 最高 1,000,000円(死亡の場合) |
会員の期間 | 2025年4月1日から2026年3月31日まで (ただし、2025年4月1日以降に加入された場合は、加入日の翌日から2026年3月31日まで) |
対象の事故 |
事故の対象についてをご確認ください。 |
詳しくは、長野県民交通災害共済組合公式ホームページをご覧ください。
加入について
現在、加入申し込みを受け付けています。
万一に備え、長野県民交通災害共済に加入をしましょう。
加入資格
- 市内に居住している方
- 市内に居住する方の被扶養者で、就学のために市外に居住している方
加入申し込みが不要な方
次の方々は、市が年会費を負担しますので、申し込みは不要です。
- 中学生以下の方【2010(平成22)年4月2日以降に生まれた方】
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※2025年3月に中学校を卒業の方は、2025年度からは各世帯での一般加入の申請が必要となります。
加入方法
- 自治会を通じての加入
- 毎年、2月上旬から中旬にかけて、お住まいの区から申込書(2部複写)が配布されるので、切り離さずにボールペン等で必要事項を記入し、会費を添えて、指定日(3月上旬)までに、お住まいの区の役員の方へ提出します。
- お住まいの区へ提出された方は、後日、会員証兼領収書が区を通じて配布されますので、大切に保管ください。
- 市の窓口で直接加入
年間を通じて、市役所生活環境課または豊田庁舎市民課豊田窓口係で加入手続きができます。
事故の対象について
対象となる交通事故
日本国内で発生した次の交通事故に対して見舞金が支給されます。
- 道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による衝突、転落、接触等の交通事故
- 運行中の電車及び航行中の航空機、船舶による事故
- 車いす、電動車いすの転倒等の事故(身体障がい者手帳所持者、65歳以上の方が道路上で使用中の事故に限ります。)
対象とならない事故の例
- 歩行中の単独事故(歩行中、石につまずき転倒した等)
- 歩行者同士の事故
- 歩行者が停車中の車両に接触しけがをした場合
- 自転車やバイクを押して歩行中の単独事故
- 停車中の車両からの乗降の際に転倒しけがをした場合
- 車両のドアや窓に手足等を挟んでけがをした場合
- 停車中の車両内でけがをした場合(車両の床が濡れていたため滑って転倒した等)
- 車両の運行に起因しないけがをした場合(運行中の車両内でケンカしけがをした等)
- 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内、田畑、個人契約の月極駐車場等)
支給制限となる交通事故
- 見舞金を支給しない場合
- 会員または見舞金受取人による故意の事故
- 地震、噴火、洪水その他天災による事故
- 無免許運転による事故(同乗者含む)
- 酒気を帯びての運転による事故(同乗者含む)
- 統合失調症、てんかん、認知症等の症状で医師から運転を止められている状態での運転による事故(同乗者含む)
- 麻薬等の薬物使用時の運転による事故(同乗者含む)
- 犯罪行為中の事故(同乗者含む)
- 減額(50%)支給の場合
- 速度違反
- 居眠り運転
- 信号無視
- はみ出し禁止の道路標識を超えた事故
- 路上横臥
- 軌道内進入
- 携帯電話使用
- 無灯火
- ヘルメット及びシートベルト等非着用
- 自転車及び原動機付自転車の二人乗り(同乗者を含む)
- 警報器または遮断機が作動中の踏切への進入
- その他受傷者側に重大な過失があった場合
見舞金の請求について
万一、会員の方が交通事故にあわれたときは、警察に届けるとともに市役所生活環境課へご相談ください。
※見舞金の請求期限は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年以内です。
交通事故にあったときの見舞金請求について[PDF:433KB]
見舞金の請求に必要な書類等は、次のとおりです。
- 会員証兼領収書(事故日の当該年度のもの)
- 見舞金請求書
※用紙は市の窓口にあります。 - 交通事故証明書(受傷者の氏名が記載されているもの)
※入手できない場合でも、交通事故申立書により見舞金の請求ができる場合があります。 - 医師の診断書(入通院日のわかるもの)
- 見舞金振込み先の口座のわかるもの
- その他組合長の指定する書類
等級 | 交通事故による災害の程度 | 見舞金 |
---|---|---|
1級 | 死亡 | 1,000,000円 |
2級 | 入院日数60日以上のけが | 300,000円 |
3級 | 入院日数30日以上のけが | 200,000円 |
4級 | 入院日数10日以上のけが | 100,000円 |
5級 | 入院通院の実治療日数60日以上のけが | 80,000円 |
6級 | 〃 50日~59日以上のけが | 70,000円 |
7級 | 〃 40日~49日以上のけが | 60,000円 |
8級 | 〃 30日~39日以上のけが | 50,000円 |
9級 | 〃 20日~29日以上のけが | 40,000円 |
10級 | 〃 10日~19日以上のけが | 30,000円 |
11級 | 〃 5日~9日以上のけが | 25,000円 |
12級 | 〃 2日~4日以上のけが | 20,000円 |
障がい見舞金 | 身障1級の障害 | 400,000円 |
身障2級および精神1級の障害 | 300,000円 | |
身障3級の障害 | 200,000円 | |
遺児見舞金(遺児1人につき) | 300,000円 |
注意事項
- 交通事故を証明する書類が交通事故証明書ではなく、交通事故申立書の場合は、共済見舞金2級から7級は8級50,000円となり、共済見舞金1級及び障がい見舞金は半額となります。
- 死亡とは、交通事故による災害を受けた日から起算して1年以内にその交通事故が直接の原因で亡くなることをいいます。
- 見舞金の対象となる日数は、交通事故による災害を受けた日から起算して1年以内の入院及び通院の実治療日数です。なお、同じ日に複数の医療機関に通院しても1日とします。
- 1級から12級で複数等級該当する場合は、見舞金額が高い方の等級となります。
- あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術は、医師の指示(同意ではありません。)による場合のみ、見舞金の対象となります。
- カイロプラティック・整体は見舞金の対象外です。
- 障がい見舞金は、交通事故を直接の原因として、その時から2年以内に身体障害1級~3級及び精神1級の障害が残った場合に支給されます。
- 遺児見舞金は、会員(父母)が交通事故が原因で死亡した場合で、その者と生計同一の遺児(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)に支給されます。
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